水中に浮かぶ固形微粒子懸濁物質は、コンクリートの練混ぜ水品質基準(JIS A 5308)における水中含有微粒子であり、水をろ過し乾燥(105~110℃)させたときに残留する固形物質のことを指す。この残留物が多いとコンクリートの強度や流動性に悪影響があるため、規定値以下に制御されなければならない。